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目次
1 破産する必要などない
おかしな事業再生成功の論理
法的手続きに走りがちな弁護士
法的手続きが賢明な選択になるとき
信用低下が怖い
生涯にわたって負債を抱え続ける
2 裁判所に頼る前にやるべきことがある
民事再生法にも限界がある
事業再生の二つの方法
法的手続きと私的手続きの相違点
第1の選択肢は私的手続き
3 債権者と直接交渉する
事前の根回しがものを言う
売却先は債務者主導で交渉できる
交渉の過程で適切な返済金額を探る
相手の立場に配慮し、腹を割って話し合う
4 債権者のタイプを知る
責任の重さが大きく異なる
法的請求権の額と会計上の額
有担保債権者の債権回収
5 債権者を敵にまわすなかれ
債権者を刺激しても益なし
債権者の「本気度」を確認する
6 一致する利益に着目する
信頼関係を築き、協力しあう
パイを大きくして総額を増やす
早期解決を目指す
7 競売より任意売却
競売が行われる理由
特殊な不動産の競売市場
債権者にとっても任意売却は好都合
競売を逆手に取る
競売を助長する情報戦が始まる
8 一括回収か、分割回収か
債権者の最大の目標は回収の極大化
一括回収の判断基準
分割回収の判断基準
9 債権放棄と債権譲渡への課税を考慮する
債権放棄には損金算入の制限がある
債権譲渡は損金処理が容易
新債権者には債権譲渡を頼みやすい
債務免除益は課税対象になる
債権者が損切りしやすい環境を創る
10 債権者の担保権が守ってくれることもある
全体的な動向を見誤らないために
登記簿では担保の中身まではわからない
営業権にも担保設定できる
担保評価一覧表を作る
11 経営権を守る
あいまいな「経営者」という言葉
債権者が経営者交代を要求するとき
客観性を基に選択される不良債権の償却方法
12 別会社を設立する
不良債権の受け皿としての機能
資産譲渡と営業譲渡
旧会社の処理
営業譲渡と国税の未納には要注意
別会社の株主と役員の決め方
13 営業譲渡を活用する
法の定めと現実とは違う
慎重な対応が求められる利害調整問題
注意を要する旧会社の商標使用と債務引き受け広告
14 貸し付け融資を利用する
返済計画の良否が決め手になる
「貸す義務」の有無で対応は分かれる
返済総額が増える
15 会社の所有権を移す
売買の対象は会社
所有権を移転する手順
買い主にもメリットがある
別会社の株主や代表者を第三者にする
税金・責任問題に配慮する
著者プロフィール
高橋隆明(たかはし・たかあき)
1955年東京生まれ。
(株)千代田キャピタルマネージメント代表取締役。
早稲田大学法学部卒業後、大手自動車メーカーに入社。
同社を退職後、不動産鑑定業務のほか、千代田キャピタルマネージメントを設立し、
会社再建コンサルタント業務を始める。
アメリカに現地法人(Chiyoda Financial Management, Inc.)を設立し、
再建コンサルティングも行っている。敬愛大学経済学部客員教授(企業再生論、地域企業会計論)。
不動産鑑定士、税理士として税務・不動産鑑定業務も行っている。
「担保評価一覧表」は実用新案登録済(第3098583号)
主な著書に『改訂版「新・債務免除読本」』『増補版「実録・債務免除読本」』(共にぜんにち出版)、
『事業再生人の事件ファイル』『プロが教える借金整理の方法』(共にイーストプレス)、
『社長! 民事再生は必要ない! 打つべき手は他にある 事例に学ぶ事業再生』(ファーストプレス)がある。





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